「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 (JIS Q 17025:2018(ISO/IEC 17025:2017)」より引用

3.1

公平性(impartiality)客観性があること。

注記 1 客観性とは,利害抵触がないか,又はラボラトリの事後の活動に悪影響を及ぼすことがないよう,利害抵触が解決されていることを意味する。

注記 2 公平性の要素を伝えるのに有用なその他の用語には,利害抵触がないこと,偏見がないこと,先入観がないこと,中立,公正,心が広いこと,公明正大,利害との分離,及び均衡が含まれる。

(出典:JIS Q 17021-1:2015,3.2 の注記 1 にある“認証機関”を“ラボラトリ”に置き換え及び“独立性”を注記 2 から削除した。)

3.2

苦情(complaint)

ラボラトリの活動又は結果に関し,人又は組織が回答を期待して行う当該ラボラトリへの不満の表明。

(出典:JIS Q 17000:2005 の 6.5 を修正。“適合性評価機関又は認定機関”を“ラボラトリ”に置き換えた。また,“結果”を追加し,“異議申立て”を削除した。)

3.3

試験所間比較(interlaboratory comparison)

事前に定めた条件に従って,二つ以上のラボラトリが,同一品目又は類似品目で行う,測定又は試験の企画,実施及び評価。

(出典:JIS Q 17043:2011 の 3.4) 3.4

試験所内比較(intralaboratory comparison)

事前に定めた条件に従って,同一のラボラトリ内で,同一品目又は類似品目で行う,測定又は試験の企画,実施及び評価。

3.5

技能試験(proficiency testing)

試験所間比較による,事前に決めた基準に照らしての参加者のパフォーマンスの評価。

(出典:JIS Q 17043:2011 の 3.7 を修正。注記を削除した。)

3.6

ラボラトリ(laboratory)

次の一つ以上の活動を実行する機関。

  = 試験

          = 校正

            =後の試験又は校正に付随するサンプリング

注記   現在の規格の枠組みにおいて,“ラボラトリ活動”という用語は,上記三つの活動のことをいう。

3.7

判定ルール(decision rule)

特定の要求事項への適合性を表明する際に,測定不確かさをどのように考慮するかを記述した取決め。

3.8

検証(verification)

与えられたアイテムが規定された要求事項を満たしているという客観的証拠の提示。

例 1        対象とする任意の標準物質が,当該の量の値及び測定手順に対して,質量 10 mg の測定試料まで均質であることの確認。

例 2        測定システムが性能特性又は法的要求事項を満たしていることの確認。

例 3        目標測定不確かさを満たすことができることの確認。

注記 1    適用可能な場合は,測定不確かさを考慮することが望ましい。

注記 2    アイテムとは,例えば,プロセス,測定手順,材料,化合物又は測定システムのいずれであってもよい。

注記 3    規定された要求事項とは,例えば,製造業者の仕様を満たしていることである。

注記 4    VIML 及び一般に適合性評価で定義しているように,法定計量でいう検証は,評価及び表示,及び/又は測定システムに対する検定証明書の発行を含む。

注記 5    検証と校正とを混同しないようにすることが望ましい。全ての検証が妥当性確認であるとは限らない。

注記 6    化学の分野では,関連する実在物又は活性の同一性の検証には,その実在物若しくは活性の構造又は性質の記述が必要となる。

(出典:ISO/IEC Guide 99 の 2.44)

3.9

妥当性確認(validation)

規定された要求事項が意図した用途に十分であることの検証。

例 水中の窒素の質量濃度の測定に通常用いる測定手順は,ヒトの血清中の窒素の質量濃度の測定に対しても妥当である場合がある。

(出典:ISO/IEC Guide 99 の 2.45)